清川村議会 2020-03-18 令和 2年 3月定例会(第3号 3月18日) 今回の改正内容につきましては、一つ目として、災害援護資金の償還金の支払猶予について、法律施行令において規定されていましたが、被災者支援の重要性の観点から法律に明確化され、償還金の支払猶予や償還免除の判断に当たり、償還援護資金の貸し付けを受けた者から資産状況の報告を求めることが法律上可能となったことから、施行令から法律に格上げされ、村条例第15条を改正し、法律から適応する規定を設けるものでございます。